キャッシングローンを利用した場合の
返済の時効は5年と定められています。
借金の消滅時効は時効期間が終わる前に、
貸した側が裁判上の権利を行使したり、
借りた側が借金を認めて返済に同意した時は、
借金の消滅時効の時効期間はリセットされ、
時効期間は振り出しに戻ります。
借金時効までの期間は数え直しで、
新たに時効期間が過ぎるのを
待たなければなりません。
借金の時効が中断する理由には、
消費者金融側からの請求、
差し押さえ、仮処分、債務の承認などが
あります。
いずれも民法で定められているものです。
ただし、金融会社側の請求は裁判に
訴えた時のことで、返済遅延を
指摘する封書や電話だけでは
時効は中断されません。
ただし内容証明便は、請求を受けてから
半年以内に裁判上の請求をされることで
借金の消滅時効は中断します。
よく、郵便物の封を開けなければ
受け取ったことにならないという
言葉を聞きますが、それは誤った認識です。
負債者側の行動によっても、
消滅時効の消失は発生することが
あります。
借金の一部を支払ってしまったり、
借金の存在を認めるようなことを
した場合がこれに当たります。
時効の期間が過ぎても、当たり前のように
返済の催促や依頼がくるのは、
消費者金融側はそのことを
わかっているからです。
借金の存在を認めさせるために、
例えば減額提案書にサインさせる
などの方法を取ります。
減額提案書に署名をすると
債務者が借金の存在を
認めたことになるので、
借金時効までの有効期間は
一から数え直しになってしまいます。
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