「パソコン減税」というのは、事業を営む青色申告者が取得価額が100万円未満の特定情報通信機器(パソコン、デジタル複写機、メモリー送受信機能付普通紙ファクシミリなど)を取得して、事業に使用した場合には、取得価額の全額を事業所得の必要経費にできる、という制度です。
また、一定の要件を満たす住宅を、住宅ローンを組んで取得等した場合には、「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)が受けられることになっています。
この住宅ローン控除制度については、税制改正によって、住居の用に供したときは、居住開始年から15年間、住宅ローン控除の適用が受けられることになっています。